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ハラスメント研修

ハラスメント研修講師のご希望をいただき、研修内容をまとめているところですのでその内容から一部ご紹介します。

巷では「〇〇ハラスメント」という言葉があふれていますが、労働関連の法律で定義されているハラスメントは大きく3つです。

①パワーハラスメント
②マタニティハラスメント
③セクシュアルハラスメント

この中でも特に①パワーハラスメント(パワハラ)について取り上げます。
パワハラとは次の1~3の要素をすべて満たすものを言います。
1、優越的な関係を背景とした言動であって
2、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3、労働者の就業環境が害されること

なんでもかんでも「パワハラだ~!」という方がいますが、大事なのは業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については該当しないということです。

研修のために色々な判例を調べました。
労働者に優しすぎると思っていた裁判例ですが、意外と「パワハラには当たらない」とする判断もあるのですね。
・労働者側のミスや失敗に対して何度も指導をしていた
・厳しい指導ではあったが不正隠し、飲酒運転、顧客の安全確保上の問題など重大案件に対するものであった
・トラブルが起こる前から上司側が気にして声をかけるような関係性ができていた
・目的が退職勧奨等ではなく、本人への反省を促し改善させる目的であった
などの理由がありました。

ハラスメントに該当するか否かは一つの言動をもって判断されるのではなく、様々な背景を総合的に判断されます。
あくまで私のイメージですが、自分の子どもが先生や上級生からされたらイジメだと思うかどうかが一つの判断基準に近いように思います。
いくら指導でも、そこまで言われることは無い!と思ったらそれは行き過ぎているかもしれません。

指導する際に気を付けたいのは、
・言動、行為に対しての指導とすること(人格否定をしない)
・個別に指導をすること(さらし者にしない)
・すぐに「クビだ!」「明日から来なくていい」などとは言わず、指導記録を重ねること
・周囲からの情報だけで決め付けて指導しないこと
などが挙げられます。

適切な指導はむしろ職員の成長の機会になるものです。
臆せずに必要な指導を行えるようにしたいものですね。

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