キャリアアップ助成金が改正されましたのでご案内します。
助成金と言えば「雇用調整助成金」か「キャリアアップ助成金」が使いやすいトップ2だと思います。
実際に、ご相談があるのもこの2つがほとんどです。
そもそもキャリアアップ助成金とは
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
出典:厚生労働省HP
今までは、パートやアルバイト又は有期雇用の契約社員などで雇用されている方を、
正社員に切り替えて且つ給与を3%上げる事が支給申請のための要件とされていました。
今回の改正で、このうちの「パートやアルバイト又は有期雇用の契約社員」と、
切り替えた後の「正社員」の条件が更に細かく定義されることとなりました。
まず、「パートやアルバイト又は有期雇用の契約社員」については、
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受ける者、とされました。
つまり、有期雇用であるだけでは足りなくなるという事で、特に月給制の契約社員については就業規則賃金規程等で定めておく必要があります。
次に、「正社員」については「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る、
という条件が追加されました。
小規模事業所にはなかなかハードですね・・・。
介護事業者は処遇改善加算の要件を満たすために「昇給」はあるところが多いでしょうが、
「賞与」となると導入していない事業所もありますし、更には「退職金」なんて夢のまた夢・・・。
介護報酬額が決められている中で昇給し続けるのも大変なのに、
積み立てられる退職金原資がある事業者なんて少ないんじゃないかと思いますが。。。
今回の改正は令和4年10月以降に正社員雇用に切り替える方が対象となります。
4月以降にご入社の方の6カ月経過後は10月ですのでこのタイミングでの発表なんですね。
キャリアアップ助成金は支給申請の際に、該当労働者の方の出勤簿・賃金台帳・雇用契約書などを提出する事になっています。
もしも残業代を適切に払っていない、という事が分かると助成金申請以前に残業代を支払ってください、となりかねません。
助成金申請をする際には、適切な労務管理が大前提という事を肝に銘じる必要があるのですね。