そろそろ年度末が近づいてきました。4月のタイミングで法改正や制度の変更が多く行われますので忘れず確認していきたいものです。
さて本日はキャリアアップ助成金についての変更点をご紹介したいと思います。
詳しくはこちらをどうぞ。
キャリアアップ助成金とは有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
大きく分けて正社員化コースとその他があって、その他コースは法定外の健康診断の実施や賃金規程の整備などにより助成されます。
その中で今回は正社員化コースの主な変更点についてまとめてみたいと思います。
今までは
有期雇用の労働者を正社員として無期雇用へ変換+6か月平均で5%以上の給与UP(賞与含む)⇒一人当たり57万円が助成される事になっていました。
令和3年4月からは、
6か月平均で3%以上、と引き下げになっていますが賞与は含まれない事となりました。
賞与支払いでは一時的な増額に過ぎず、本来の意味でのキャリアアップとしては認めずらいという判断かと考えます。
キャリアアップ助成金を申請するためには、まずキャリアアップ計画書を作成して管轄のハローワークへ届け出る事になります。就業規則にキャリアアップについて追記する事も必要です。
計画書が受理されてからでないと適用になりませんので注意が必要です。
さて、4月からは3%。3%と言えば時給1000円で1030円です。
年に1回の評価のタイミングや、(今年はおそらくそんなに上がらないでしょうが)年によっては最低賃金の上昇への対応だけで満たしてしまう可能性もあります。
パートスタッフ(有期)から正社員への転換まではいかずとも、有期雇用から無期雇用への転換、または無期雇用から正社員への転換でも28.5万円の助成があります。
該当する事があるかもしれないと思ったら計画書はそんなに難しくないので提出しておいた方が良いですよ。
ちなみに、私は旦那さんの仕事(建設)の事務を手伝っている関係で、割とよく人材や仕事紹介の営業電話を受けるのですが、「助成金をもらいませんか?」という電話がかかってきたりもします。
その時に「私社労士ですが」と言うと高確率で切られます。笑。
厚労省管轄の助成金申請は社労士しかしてはいけない事になっていて、コンサルティング会社なるものが無資格で代理申請することは違法で、不正受給となってしまう恐れがあります。
不正受給が発覚するともちろんお金を返還しないといけないだけではなく、事業所名が公表されたり、以降5年間は助成金申請が出来なかったり、場合によっては刑事告発される事もあります。
最近でもコロナによる特例が適用されている雇用調整助成金関係で、実際には休んでいないのに休ませたと偽ったホテルが約550万円の不正受給をしていた事が発覚し、追徴金で110万円を追加で返還するよう求められているというニュースがありました。
「助成金」の申請については、特に介護事業者に有益な情報は集めてご提案させていただくようにしています。
また何かあればご紹介していきます。